< 障がい者の65歳問題 >
「介護保険優先」
これは、障がい者支援サービスと、介護保険サービスと併用する場合
同じ内容のサービスは、介護保険制度を優先するように定められていることを、支援者や当事者のあいだで時折使う言葉です。
これにより、障がい者の方が、自己負担なく使えていたヘルパーさんのサービスが、65歳になって介護保険認定を受けたとたんに、これまでの時間数から大幅に使える時間が縮小され、しかも収入に変化がないのに、費用の一部負担が発生する
ということが起こります。
「お金払うことになったのに、サービス削られるんか」
という人もでてくるわけです。
介護保険は、申請制なんだから(65歳〜75歳の認定率は4.5%程度)
認定申請をしなかったらいいやん
と、思いませんか?
わたしは、介護保険必要なかったら申請しなくていいんじゃないの?と思ったクチです。
イエイエそうはいきません。ご丁寧に、65歳になる誕生日の数か月前から介護認定を申請をするよう通知が来ます。
日本では、65歳を境にして
「障がい者」として支援を必要としているひと
が、「高齢のため」支援が必要な人 へと、カテゴリー変更をせざるを得ないのです。
障がい者施策の策定は終戦後の昭和24年であり、応能負担(支払える能力によって負担金額が変わる)です。
かわって平成12年にできた介護保険は、応益負担です。(受けたサービス量によって負担額が変わる)
また、介護保険は「社会保険」で、50%が私たち40歳以上の国民から徴収している税金です。
(だから、いろいろと厳しいです)
障がい者サービスは、全額が税金です。
(社会からの扶助って、財源が大きすぎてぼやっとした雰囲気)
みんな高齢者になったら困るんだから
と
障害を持っていても、自分らしく生活できる権利
と
なんか、土台が違う制度なのに
一緒くたになっちゃう危険性をはらんでいるのが、65歳なのです。
介護保険は、申請することでのみ制度の利用を可能とする「申請主義」ですが、障がい者サービスの給付決定(サービスを使える期間)は、65歳到達前まで、とされています。
(どこか、給付期間が65歳誕生日をまたいでいる自治体ありますか?)
障がい者サービスを利用している人には、行政から介護保険申請の強要があることが実際ではないでしょうか。
介護保険申請で要支援認定となってしまい、生活の援助に介助が受けにくくなり大変困る・・
障害年金では一部負担が金銭的に苦しい・・
など、さまざまな混乱が生じています。
近年、障がい者の方が、強い意志をもって介護保険を申請しない、と
地方自治体と対峙する事例が増えてきています。
その関連から全国的に訴訟にもなっています。
一昨年の12月(2018.12 高裁判決)に障がい者の訴えが一部認められたことから、流れは変わりつつあります。
もうちょっと
突っ込んだ話をしちゃうと・・(こころもち小さめに)
国は、障がい者も個々の困難によって、介護保険とも柔軟に併用もできるよ、だめって言ってはないよー
って、上から国民に「ケースバイケースでいいんだよ〜」って言ってるんですよ・・
で、地方自治体ががですね、厳しく「介護保険優先!」って、障がい者と争うんですよ。
なんでだと思います?
65歳以上で障がい福祉サービスを使った人が自治体に居る場合、国からの財源を減額する規定がある(H27年資料)らしいです。
結局、ね。そういうことなんか、と。
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